公的年金に関するよくある質問
[2023年11月21日]
ID:6470
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A1.公的年金等収入が400万円以下で、そのほかの所得金額が20万円以下の方は所得税の確定申告は必要ありません(還付を受ける方は確定申告が必要)が、以下にあてはまる場合は、町に申告してください。申告がなければ適正な課税計算ができませんので、ご注意ください。
A2.「収入」から「経費や一定の控除額」を引いた金額を「所得」といいます。「公的年金等の収入」の場合、「公的年金等控除額(一定の計算式を用いて算出)」を差し引いた金額を「雑所得」といいます。ですので、公的年金収入のみの方の「雑所得」とは公的年金収入にかかる所得のことです。
A3.本人の意思で選択することはできません。地方税法の規定により、公的年金に係る所得から算出された町・県民税については、公的年金から「特別徴収の方法によって徴収するものとする」とされており、原則として公的年金を受給しているすべての納税義務者が特別徴収の対象となります。
(根拠法令:地方税法第321条の7の2)
A4.町・県民税が年金から特別徴収となる人で、給与収入がある場合、給与と年金からそれぞれ町・県民税が特別徴収されることがあります。
これはすべての所得を合算して町・県民税を計算した上で、年金収入分は年金から、給与収入分は給与から特別徴収されるためです。
ただし、このことにより、新たな税負担が生じることはなく、納付いただく合計額に変わりありません。
A5.日本年金機構からの通知は、町から日本年金機構へ連絡している税額がもとになっていますが、日本年金機構への連絡のタイミングにより町からの通知額と異なる場合があります。税額については、町からの通知が正しい税額となります。もし、町からの通知額よりも多く特別徴収されている場合は、町から還付の通知を送付いたします。
A6.町・県民税は前年中の所得を基に計算し、6月に税額が決定されます。しかし、年金から特別徴収される場合には、税額決定前の4月から既に徴収を開始しており、特別徴収税額については、4・6・8月の3回を仮徴収として前年度の年金収入に係る町・県民税を概ね6分の1にした金額をそれぞれ特別徴収しています。そして、6月に年税額が決定されたのち、確定した年税額から仮徴収の金額を差し引いた金額を、本徴収として10・12・翌年2月の3回に分けて特別徴収します。
そのため、前年度と比較して所得額や所得控除額に変化があり、その年の年金から特別徴収する税額が前年度の税額より多い場合などには、10月からの特別徴収税額が増えることがあります。また、反対に前年度より少ない場合などには、10月から少なくなることがあります。
所得が年金のみの場合、以下のような徴収方法となります。
算出方法 | 納税方法 | 支払月 | 支払額 |
---|---|---|---|
年税額の4分の1ずつ | 普通徴収 (納付書などで納付) | 6月(1期) | 15,000円 |
9月(2期) | 15,000円 | ||
年税額-(1期+2期) の3分の1ずつ | 特別徴収【本徴収】 (年金から引き去り) | 10月 | 10,000円 |
12月 | 10,000円 | ||
2月 | 10,000円 |
算出方法 | 納付方法 | 支払月 | 支払額 |
---|---|---|---|
昨年の年税額(60,000円) の6分の1ずつ | 特別徴収【仮徴収】 (年金から引き去り) | 4月 | 10,000円 |
6月 | 10,000円 | ||
8月 | 10,000円 | ||
年税額-仮徴収額 の3分の1ずつ | 特別徴収【本徴収】 (年金から引き去り) | 10月 | 12,000円 |
12月 | 12,000円 | ||
2月 | 12,000円 |
算出方法 | 納税方法 | 支払月 | 支払額 |
---|---|---|---|
昨年の年税額(66,000円) の6分の1ずつ | 特別徴収【仮徴収】 (年金から引き去り) | 4月 | 11,000円 |
6月 | 11,000円 | ||
8月 | 11,000円 | ||
年税額-仮徴収額 の3分の1ずつ | 特別徴収【本徴収】 (年金から引き去り) | 10月 | 11,000円 |
12月 | 11,000円 | ||
2月 | 11,000円 |
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