町・県民税の内容等に関するよくある質問
[2023年11月21日]
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A1.前年中(1月1日から12月31日まで)の所得が48万円(給与のみの方は収入金額で103万円・年金のみの方は65歳未満で108万円、65歳以上で158万円)までです。
A2.別居している親族であっても、生計を一にする親族であれば、扶養控除の対象とすることは可能です。生計を一にするとは以下のとおりです。
なお、地方税法や所得税法では、扶養親族は親族の中でも生計を一にしている人で、合計所得金額が48万円以下の人のことを言います。ただし(青色)事業専従者として申告された人を扶養親族や同一生計配偶者とすることはできません。
また、2人以上の納税者が同一人をそれぞれ自己の扶養親族として申告している場合は、そのうちの1人のみが扶養親族とすることができます。その他の人は扶養親族が取り消されますので、税額が変更になる場合があります。
A3.家族の扶養親族であることと、パートやアルバイトしているご自身が課税されるかどうかは関係がありません。扶養親族となる基準及び課税される基準は以下の通りです。
【自身の収入がパートやアルバイト収入のみの場合】
A4.扶養控除の範囲内でアルバイトをしている大学生であっても、アルバイト収入は給与収入になるので、収入が一定額を超えると課税となります。詳細は「A3」を確認してください。
ただし、その年の12月31日の現況で、次の三つの要件のすべてに当てはまる場合、勤労学生控除を適用することができます。勤労学生控除が適用されると、町・県民税の所得割を計算する際に26万円の所得控除となります。
※以上のいずれかの学校に当てはまるかどうか分からないときは、通学している学校の窓口で確認してください。
A5.パート収入は、通常の給与収入と同じです。
配偶者の方の合計所得(給与、年金などすべての所得)が一定額を超えると住民税、所得税が課税され、配偶者控除・配偶者特別控除を受けることができなくなります。下記の表を参考にしてください。
なお、「税金に関する扶養」と「健康保険に関する扶養」は必ずしも一致しません。ここでの内容は「税金に関する扶養」の説明です。「健康保険に関する扶養」や「勤め先での健康保険の加入の有無」、「勤め先の扶養手当の支給」などについては、それぞれの勤め先に確認してください。
パート収入 | 配偶者の税負担 | 配偶者控除と配偶者特別控除 | |||
---|---|---|---|---|---|
町・県民税 | 所得税 | 配偶者控除 | 配偶者特別控除 | ||
均等割 | 所得割 | ||||
930,000円以下 | 非課税 | 非課税 | 非課税 | 対象 | 対象外 |
930,000円超~1,000,000円以下 | 【年額】 5,500円 | ||||
1,000,000円超~1,030,000円以下 | 所得に 応じて課税 | ||||
1,030,000円超~2,016,000円未満 | 所得に 応じて課税 | 対象外 | 対象 | ||
2,016,000円以上 | 対象外 |
A6.町・県民税は、前年の1月1日から12月31日までの所得に対して翌年度に課税されます。したがって、現在は無職で収入がない場合でも、前年に所得があれば、前年の所得に応じて課税されることになります。
A7.通常、町・県民税の課税は前年中の所得に対し翌年度に課税されるしくみになっていますが、退職金に対する課税については、他の所得と分離して退職金が支払われるときに課税され、支払者が支払額から差し引いて町に納税することになっています。
A8.個人の町・県民税は、その年の1月1日現在にお住まいの市区町村で課税されます。その年の1月1日現在、広陵町にお住まいの場合は、当該年度分の町・県民税は広陵町で課税されますので、引越先の市区町村から納税通知書が送られてくることはありません。
もし、2つの市区町村から納税通知書が送られてきた場合は、1月1日に居住実態がなかった市区町村に課税取り消しの請求をしてください。
A9.町・県民税は毎年1月1日現在の状況に応じて課税しますので、1月1日に生存している場合には納税義務が生じることになります。具体的には1月1日以前に死亡された方は納税義務が生じませんが、1月2日以後に死亡された方は納税義務が生じます。
死亡された方の納税義務は相続人が承継することになりますので、1月2日以後に死亡されたあなたのお母様のその年度の町・県民税は、あなたを含めた相続人に納税していただくことになります。
A10.町・県民税は前年の所得に対して翌年の1月1日現在で住所のあった市区町村で課税されますので、1月2日以降に国外転出される場合でも、1月1日時点で住所のあった市区町村に納税していただくことになります。
出国される前に、あらかじめ納税管理人の設定を申告してください。
A11.収入は同じでも、所得控除額の増減(※)により、課税所得金額が変わり前年度の税額とは差異が生じる場合があります。
(※)扶養親族が減った。医療費控除が減った。住宅ローン控除がなくなった。など
また、地方税法が改正されることで、税額計算に変更が生じる場合があります。
A12.遺族年金は非課税所得になりますので、課税対象にはなりません。非課税の扱いとなる収入は、主に次のようなものがあります。
A13.所得税の場合、所得金額よりも所得控除額が多ければ、税額は0円になります。一方で、町・県民税においては、所得控除額の多寡に関わらず、一定額以上の所得があれば均等割が課税されるため、所得税および町・県民税の所得割の納税義務がない人についても、町・県民税の均等割のみ課税されることがあります。
また、所得税と町・県民税では控除額に差がある所得控除があり、扶養控除や基礎控除などは所得税における所得控除額の方が、町・県民税における所得控除額よりも多くなっています。そのため、所得税で所得金額を所得控除額が上回っていても、町・県民税で下回った場合は課税の対象となる金額が残り、所得割と均等割を課税されることがあります。
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