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令和6年度からの個人住民税の主な改正点

[2023年11月15日]

ID:6459

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 令和6年度(令和5年1月1日から12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される改正点をお知らせします。

森林環境税の創設

森林環境税とは、森林の整備およびその促進に関する施策の財源に充てるために創設された国税で、国内に住所を有する個人に対して課されます。

令和6年度から、個人住民税の均等割と併せて年間1,000円が課税され、町民税・県民税と併せて町が徴収します。

なお、東日本大震災復興基本法等に基づき、平成26年度から均等割に1,000円が上乗せされていますが、こちらは令和5年度で終了します。

森林環境税と住民税均等割の税額
税目令和5年度以前令和6年度以降
森林環境税1,000円
住民税均等割(県民税)2,000円1,500円
住民税均等割(町民税)3,500円3,000円
合計5,500円5,500円

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

上場株式等の特定配当等に係る所得及び源泉徴収ありの特定口座で取引した上場株式等に係る特定株式等譲渡所得(以下「上場株式等に係る配当所得等」といいます。)については、これまでは所得税とは異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度からは、所得税の課税方式と一致させることになりました。

令和5年分以降の所得について、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することはできません。

【具体例】

・上場株式等に係る配当所得等を含めた所得税の確定申告書を提出している場合

→個人住民税はその情報を基に所得税と同じ方式で課税することとなります。

・所得税で申告不要を選択した場合

→個人住民税でも申告不要となります。

※なお、課税方式により、個人住民税の算定だけではなく、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出たり、各種行政サービスなどに影響が出る場合がありますのでご注意ください。


国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

令和6年度より、扶養控除等の対象となる国外居住親族の要件が厳格化され、原則として30歳以上70歳未満の者が除外されることになりました。ただし、以下の者は扶養控除等の対象とすることができます。

1.留学により国内に住所および居所を有しなくなった者

2.障がい者

3.その納税義務者から前年中に生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者

なお、国外居住の配偶者が配偶者控除を受けるための要件については変更ありません。

提出または提示が必要な書類

国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合は、確定申告書や町民税・県民税申告書の提出時に、「親族関係書類」や「送金関係書類」、その書類が外国語で記されている場合は和訳文の提出または提示が必要です。

国外居住者が30歳以上70歳未満の場合は、それに加えて、以下の確認書類の提出または提示も必要ですのでご注意ください。

ただし、年末調整により扶養控除等の適用を受けている場合は、その必要はありません。

1.留学により国内に住所および居所を有しなくなった者

→留学ビザ等書類

2.障がい者

→障がい者手帳等

3.その納税義務者から前年中に生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者

→38万円以上の送金書類

国税庁:国外居住親族に係る扶養控除等の適用について(別ウインドウで開く)


お問い合わせ

広陵町住民環境部税務課

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