給与からの特別徴収に関するよくある質問
[2023年11月21日]
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A1.退職して給与からの特別徴収から普通徴収(個人納付)へ変更になったことが原因です。通常、給与からの特別徴収の場合、1年分の税額を月々の給与から年度ごとに6月から5月までの12回に分けて納税いただいています。退職により、年度途中で給与からの特別徴収ができなくなった際は、残りの税額を個人で納税いただくことになります。
A2.勤務先から広陵町に、特別徴収への切替申請書を提出していただく必要があります。お手元の納付書を持って、勤務先の給料担当者に給与からの特別徴収についてご相談ください。なお、納期限の過ぎた税額につきましては特別徴収に切り替えることはできませんので、個人で納税いただくことになります。
A3.特別徴収税額の決定通知書は再発行することはできません。なお、所得や税額等の内容については課税証明書を取得していただくことで確認していただくことができます。
A4.勤務先を通じて6月頃に受け取る、「給与所得等に係る市町村民税・県民税 特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」(※細長い青い枠線の様式です。)の摘要欄に記載しています。
例えば、摘要欄に「寄附控除 町:36,000円、県:24,000円」と記載があれば、60,000円が町・県民税から税額控除されているということです。
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