セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
[2023年10月11日]
ID:4954
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対象医薬品は、スイッチOTC医薬品(医師によって処方される医薬品から、薬局やドラッグストア等で購入できる医薬品に転用された医薬品)とされています。
随時、対象品目の追加・削除が行われていますので、具体的な対象品目は、厚生労働省のホームページでご確認ください。
セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について(厚生労働省のホームページ)(別ウインドウで開く)
※申告対象となる人が「一定の取組」を行っている必要があります(申告対象となる人と生計を一にする配偶者その他の親族が「一定の取組」を行っている必要はありません。)。
※「一定の取組」に対して支払った金額は、この特例の対象にはなりません。
※自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係るものも含む。
医薬品購入費の領収書の添付は必要ありません。明細書での申告をお願いいたします。ただし、明細書の記入内容の確認のため、町民税・県民税申告期限等から5年間は領収書の提示又は提出を求める場合がありますので、領収書はご自宅等で保管してください。
以下よりご確認ください。なお、申告書への添付は不要ですので、領収書と一緒にご自宅等で保管してください。
控除額は対象医薬品の購入金額から12,000円を差し引いた額で、最高限度額は88,000円です。
※購入金額から保険金などで補てんされる金額は除きます。
※購入金額には、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族の分も含むことができます。
※一定の取組に対して支払った金額は、この特例の対象にはなりません。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)による所得控除と、従来の医療費控除を同時に利用することはできません。どちらか一方を、ご自身で選択して申告してください。
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