給与特別徴収(給与からの差し引き)
[2023年12月8日]
ID:3575
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特別徴収とは、事業主(給与支払者)が従業員の給与から個人住民税を引き去り、市町村に納入していただく制度です。
従業員を雇用する事業主は、原則特別徴収していただくことが法令により義務づけられています。(地方税法321条の4)
ただし下記の理由の場合、対象外とすることができます。
a | 総従業員数が2人以下 |
---|---|
b | 他の事業所で特別徴収(乙欄適用者) |
c | 毎月の給与が少なく税額が引けない |
d | 給与の支払が不定期(例:給与の支払が毎月ではない) |
e | 退職者、退職予定者(5月末日まで)、休職者 |
従業員が常時10人未満の場合は、申請により年12回の納期を年2回にすることができます。また申請後、常時10人以上となった場合はその旨を届け出てください。
※様式は、ページ下部からダウンロードお願いします。
納付は、納入書で納める方法以外に、EBサービスや地方税共通納税システムによる納付も可能です。
みずほ銀行での広陵町税等公金の窓口納付の取り扱いは、令和5年9月30日をもって終了いたしました。
EBサービス等で引き続き取引をされる場合は、各金融機関へお問い合わせください。
下記の金融機関では引き続き窓口納付ができます。
事業主(給与支払者)は、前年中に従業員に支払った給与について、給与支払報告書を作成し従業員の1月1日現在における住所地の市町村長に提出することが義務付けられています。(地方税法第317条の6)
※令和3年(2021年)1月以後提出する給与支払報告書については、前々年における給与所得の源泉徴収票の税務署へ提出すべき枚数が100枚以上(改正前:1,000枚以上)であるときは、eLTAX又は光ディスク等による提出が義務付けられました。
※退職された場合、別途給与所得者異動届出書の提出も必要です。
※給与収入30万円以下の退職者の方の分も提出のご協力をお願いします。
1.給与支払報告書(総括表)
→一事業所につき1枚
2.給与支払報告書(個人明細書)
→一人につき1枚(令和5年1月提出分より2枚から1枚へ変更になりました。)
3.普通徴収切替理由書兼仕切書
→一事業所につき1枚(特別徴収のみの場合やeLTAXの場合は不要です。)
※様式は、ページ下部からダウンロードお願いします。
事由が発生した月の翌月10日までに以下の書類を提出してください。
※様式は、ページ下部からダウンロードお願いします。
地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用した電子申告受付も行っております。
電子申告による提出は、チェック機能により入力誤りや計算誤りを防止でき、郵送代も不要で、1回のデータ送信操作で複数の地方公共団体に提出できるなどのメリットがあります。
詳しくはeLTAX地方税ポータルサイト(別ウインドウで開く)をご覧ください。
特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書
特別徴収税額の納期の特例に関する申請書
特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書
給与支払報告書(総括表)及び普通徴収切替理由書兼仕切紙
給与支払報告書(個人別明細書)
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