社会教育委員会議の概要
社会教育委員会議は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基づいて委嘱された社会教育委員で構成され、社会教育に関する諸計画を立案したり、教育委員会の諮問に応じて、これに対して意見や助言を行う役割を持っています。
広陵町の社会教育委員は、学識経験者をはじめ、社会教育や家庭教育の関係者からなる6人の委員で構成されています。
【設置根拠】
・社会教育法(昭和24年法律第207号)
・広陵町社会教育委員条例(昭和32年1月広陵町条例第3号)
会議開催時期
年に2~3回開催されます。
これまでの会議
令和5年度
- 第1回社会教育委員会議要旨についてはこちら(6月10日開催)
- 第2回社会教育委員会議要旨についてはこちら(9月30日開催)
- 第3回社会教育委員会議要旨についてはこちら(3月22日開催)