特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について
[2023年7月1日]
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道路交通法の一部が改正され、令和5年7月1日から特定小型原動機付自転車の交通方法等に関する規定が施行されることとなりました。
16歳以上であれば、特定小型原動機付自転車を運転するのに運転免許は不要となります。
※16歳未満の者に提供することは禁止されています。
なお、「一般原動機付自転車」(特定小型原動機付自転車以外の原動機付自転車)は、従来の原動機付自転車と同じ交通ルールが適用されることとなりますので、ご注意ください。
奈良県警察のチラシ
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