自転車乗車時のヘルメット着用が努力義務化されました
[2023年4月1日]
ID:5106
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改正道路交通法の施行により、令和5年4月1日から自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されます。自転車に乗車する時にはヘルメットを着用しましょう。
〇道路交通法 第63条の11第1項
自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
第2項
自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
第3項児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
奈良県警察チラシ
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