罹災証明書及び被災届出証明書について
概要説明
災害が発生した場合において、当該災害の被災者から申請があった時は、遅滞なく、住家の被害その他町長が定める種類の被害の状況を調査し、当該災害による被害の程度を証明するものです。
また、罹災証明書については、内閣府より被災自治体での迅速な交付を行うため、様式を統一化すべきと通達があり、令和2年7月20日付で下部にある様式に見直しました。
罹災証明書
風水害、地震等の自然災害により、所有する家屋等が被害を受けた場合、 「全壊」「大規模半壊」「半壊」「準半壊」「準半壊に至らない(一部損壊)」など被害の程度を証明するものです。
※専門の職員による被害程度の現地調査等が必要なため発行までに日数が掛かります
※原則として、修繕・解体を行っている途中や工事が済んだあとに「罹災証明書」を申請することはできません。
被災届出証明書
風水害、地震等の自然災害により家屋及び家屋以外の工作物等(物置、カーポートなど)の被災の事実を届け出たこと証明するものです。
※被害の程度を証明するものではありません。
申請方法
【罹災証明書】
・罹災証明交付申請書(様式第1号)
(本人確認のため、運転免許証等をご持参ください。)
・本人以外の場合は委任状
【被災届出証明交付申請書】
(添付書類)
・被災届出証明交付申請書(様式第2号)
・被災場所の地図
・被災状況が分かる写真等
(本人確認のため、運転免許証等をご持参ください。)
・本人以外の場合は委任状
※郵便による罹災証明書又は被災届出証明交付申請書ついて
上記申請書に、運転免許証写し及び返信用封筒(切手付き)を加えて送付してください。
【宛先】〒635−8515 奈良県北葛城郡広陵町大字南郷583番地1 広陵町役場 総務部 安全安心課