広陵消防署 救急車の利用方法
[2016年5月17日]
ID:1255
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救急業務は、傷病者が緊急に医療を受けられるようにするための緊急業務であることから、救急車は良識ある利用に努めることが必要です。
1.救急業務は、傷病者の生命および身体を護るための緊急の業務です。
2.救急業務は、住民が等しく利用し得る公共の業務です。
3.傷病者の状況から、緊急性がない場合には民間の患者等搬送用自動車(有料)を利用する方法があります。
救急業務の対象となる傷病者は、医療機関等に緊急に搬送する必要がある次のものです。
1.災害により生じた事故の傷病者。
2.屋外や公衆の出入りする場所において生じた事故の傷病者。
3.屋内において生じた事故の傷病者で、迅速に搬送する適当な手段がない場合。
4.生命の危険や著しく悪化するおそれのある症状を示す疾病の傷病者で、迅速に搬送する適当な手段がない場合。
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