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新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証について

[2021年3月1日]

ID:3821

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新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証について

先般発生した新型コロナウイルス感染症に関し、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認められたため、令和2年3月13日(金曜日)から、危機関連保証の認定受付を開始しています。

【指定期間】令和2年2月1日から令和3年12月31日まで

【受付開始日】令和2年3月13日

有効期間は認定日から起算して30日間とします。ただし、令和2年5月1日より、令和2年3月13日から令和2年7月31日までに発行されたものの有効期間については令和2年8月31日までとします。

危機関連保証の概要

危機関連保証制度は、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置で、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行うものです。

(中小企業庁ホームページ危機関連保証制度)https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_crisis.htm

対象者について

(イ)広陵町内で事業を行っている中小企業者で、金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としていること。

(ロ)新型コロナウイルス感染症の影響により、経営に支障を来しており、最近 1 か月間の売上高等が前年同月比で 15 %以上減少しており、かつ、その後 2 か月間を含む 3 か月間の売上高等が前年同期比で15 %以上減少することが見込まれること。

申請手続きの方法

下記より申請書をダウンロードいただき、記入・押印のうえ、産業総合支援課の窓口に2部提出してください。

【添付書類】

(1)住所と業種の確認ができる書類
・法人の場合
 本店登記の住所地(法人の場合は登記上の住所地または事業実体のある事業所の住所地)のわかる履歴事項全部証明書(コピー等)など
 ※発行後3か月以内のもの
・個人事業主の場合
 事業実体(工場または店舗等)のある事業所の所在地許認可証・確定申告書の写しなど
 ※直近のもの
(2)下記(添付書類)「売上高計算表」及びその数値を証明する書類(今後の売上高見込については証明する書類を要しません。)
(3)事業所の位置図 1枚(A4サイズで、事業所にマーカーで目印)

※提出された書類は申請書以外お返しできません。

※認定書の発行までに数日要します。

※次の方は下記をご覧ください。

(1)業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の事業者

(2)前年以降の店舗増加によって売上高等の前年比較では認定が困難な事業者の方


最近1ヵ月売上高等と最近1ヵ月を含む最近3ヵ月間の平均の売上高を比較

中小企業信用保険法第2条第6項(危機関連保証)様式(4)

上記様式の認定要件に該当しない場合、下記の様式の認定要件をご確認ください。

中小企業信用保険法第2条第6項(危機関連保証)様式(5)

中小企業信用保険法第2条第6項(危機関連保証)様式(6)


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