戸籍謄本などの広域交付ができるようになります
[2024年2月29日]
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・戸籍謄本
・除籍謄本
・改正原戸籍謄本
※戸籍の届出により処理中などのため取得できない場合がありますのでご注意ください。
※一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。
本人、配偶者、父母・祖父母などの直系尊属や子・孫などの直系卑属の戸籍謄本などを請求することができます。
※兄弟姉妹、配偶者の親等の戸籍は対象ではありません。
令和6年3月1日から戸籍電子証明書提供用識別符号が発行できます。なお、この識別符号が手続きで利用可能となるのは早くても令和6年度末とされています。
制度について詳しくは法務省ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください
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