印鑑の登録
[2011年5月30日]
ID:498
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印鑑を登録すると、印鑑登録証(カード)により印鑑登録証明書が発行されます。
次に該当する場合は、印鑑登録ができません。
○印鑑登録ができない方
○登録できない印鑑について
手続きの種類 | 申請者 | 必要なもの | その他 |
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印鑑登録 | 本人 | 登録印 身分証明書(運転免許証など) | 印鑑登録の申請後すぐに印鑑登録証の交付及び印鑑証明の即日発行はできません。 ただし、免許証など顔写真の載った公的証明書を提示いただいた場合については、印鑑登録証及び証明書を交付いたします。 |
代理人 | 登録印 委任状 代理人の身分証明書(運転免許証など) | 印鑑登録証の即日発行はできません。 | |
印鑑登録廃止 | 本人 | 登録印 印鑑登録証(カード) 身分証明書(運転免許証など) | 印鑑の再登録を希望される場合、再交付手数料200円が必要となります。 |
代理人 | 登録印 印鑑登録証(カード) 委任状 代理人の身分証明書(運転免許証など) | ||
印鑑登録証の紛失、盗難 | 本人 | 登録印 身分証明書(運転免許証など) | 印鑑の再登録を希望される場合、再交付手数料200円が必要となります。 |
代理人 | 登録印 委任状 代理人の身分証明書(運転免許証など) | ||
登録印の 紛失、盗難 | 本人 | 印鑑登録証(カード) 身分証明書(運転免許証など) | |
代理人 | 印鑑登録証(カード) 委任状 代理人の身分証明書(運転免許証など) |
申請書ダウンロード
申請書ダウンロード
※ 印鑑登録をされた場合、本人に対し「回答書」を送付します。「回答書」が到着しましたら、ご記入のうえ、必要書類とともに役場窓口に提出してください。「印鑑登録証(カード)」を交付いたします。
印鑑証明については、「各種証明の交付について」をご覧ください。
改正の趣旨
「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴い、総務省の「印鑑登録証明事務処理要領」の改正を受け、本町の印鑑条例の登録資格を見直しました。
※新規登録をする場合
成年被後見人の方が印鑑登録を希望するときは、成年被後見人(登録する本人)と法定代理人(成年後見人)が同行のうえ窓口に来庁して申請をされる場合に限り、印鑑登録の申請が可能となります。
※印鑑登録をしてあり、成年後見制度が開始される場合
法務局の登録事項通知書により印鑑登録は抹消されます。改めて、当該成年被後見人ご本人が窓口に来庁され、かつ法定代理人(成年後見人)が同行している場合に限り、申請し印鑑登録ができます。
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