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セーフティネット5号認定について

[2024年7月1日]

ID:3790

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【お知らせ】令和6年7月1日以降の認定申請に係る取扱いについて

セーフティネット保証5号に係る認定申請について、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は最近1カ月とその2か月間(見込み)を含む3カ月間の売上高などと前年同期の売上高などの比較が可能となる緩和措置が取られていましたが、令和6年6月末をもって終了となりました。

比較に当たっては、最近3カ月間の売上高などと前年同期の3カ月間の売上高など以下の認定要件(イ)(ロ)のうちいずれかの基準を満たしている必要があります。

(イ) 最近3カ月間の売上高などが前年同期比5%以上減少していること

(ロ) 製品などの原価のうち、20%を占める原油などの仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品など価格に転嫁できていないこと

※減少率の計算に当たっては、小数点第2位を切り捨てし、小数点第1位までをご記入ください。

※認定書の有効期間は発行日から30日です。

セーフティネット5号認定の制度について

セーフティネット保証5号認定とは中小企業信用保険法第2条第5項第5号に定める所定の要因により、経営の安定に支障が生じている中小企業者に対して、信用保証協会の保証限度額について、別枠化等を行う制度です。

対象者

町内で事業を行う中小企業者(町内に本店・支店がある法人、または町内に主たる事業所のある個人事業主)で、下記の認定基準を満たす方

※登記上の住所地に事業実態がない場合は、事業実態のある事業所の所在地を管轄する市町村での認定となります。

対象業種

セーフティネット保証5号認定における全業種指定の指定期間は下記URLよりご確認をお願いします。

(中小企業庁ホームページより引用)指定業種

https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.htm(別ウインドウで開く)

申請方法について

下記、記入様式に必要事項を記入し、添付書類を持参の上、産業総合支援課の窓口までお越しください。


(注)企業認定基準・認定要件ごとに書式が異なりますのでご注意ください。どの書式に該当するかわからない場合は、お問い合わせください。
下記の書式をダウンロードしてお使いください。


○記入様式
※申請書2枚(原本)・計算書1枚を提出ください。(認定要件により異なりますのでご注意ください。)

○添付書類
(1)住所と業種の確認ができる書類
・法人の場合
 本店登記の住所地(法人の場合は登記上の住所地または事業実体のある事業所の住所地)
 履歴事項全部証明書(コピー等)など
 ※発行後3か月以内のもの
・個人事業主の場合
 事業実体(工場または店舗等)のある事業所の所在地許認可証・確定申告書の写しなど
 ※直近のもの
(2)認定申請書に記入した数値の根拠になる書類(任意様式)
 例)決算書、計算表、売上元帳、請求書、業種別または売上先別に仕分けされた一覧表等
 ※指定業種および全体の売上高について、最近3か月および前年同期の売上高等が確認できる書類
 ※最近3か月とは、原則、売上高が確定している直近を示します。試算表等が出ていない場合でも、売上元帳などで売上高が確認できる場合は、売上元帳をお持ちください。
 ※指定業種と非指定業種の兼業者については、細分類ごとの売上高が必要となります。
(3)事業所の位置図 1枚(A4サイズで、事業所にマーカーで目印)
 ※提出された書類は申請書以外お返しできませんので、必ずコピーをお持ちください。

申請様式(認定要件(イ))

一般の中小企業者向け申請書(最近3カ月間の実績と前年同期との比較)

新型コロナウイルス感染症による影響を受けている中小企業者向け申請書(最近3カ月間の実績とコロナ直前同期との比較)

創業者(業歴3カ月以上1年3カ月未満)向け申請書(最近1カ月間の実績と最近3カ月間の実績の平均との比較)

申請様式(認定要件(ロ))

経済産業省支援策パンフレット

事業所の皆様に向けて経済産業省が支援策をHPに掲載しておりますのでご参照をください

経済産業省関連支援策パンフレットはこちら(別ウインドウで開く)


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