ご遺族の方へ
[2018年3月13日]
ID:2480
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親族の方は、死亡の事実を知った日から、7日以内(死亡日を含む)に、死亡届を提出してください。
※町営斎場を利用される場合は、事前に斎場使用時間の電話予約をお願いします。
死亡届の提出後、該当のあるものについて、各課で手続きが必要となります。
(・手続きに必要な持ち物については、箇条書きにしています。)
○死亡者が、給水装置の所有者または水道の使用者の方
○広陵町発行の介護保険被保険者証を持っておられた方
○身体障がい者手帳、療育手帳を持っておられた方
○精神障がい者保健福祉手帳を持っておられた方
○児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当に該当された方
○国民健康保険に加入されていた方
※葬祭費が支給されますので、喪主の印鑑及び振込先の金融機関の口座をお願いします。
○後期高齢者医療保険に加入されていた方
※葬祭費が支給されますので、喪主の印鑑及び振込先の金融機関の口座をお願いします。
○福祉医療費受給資格証を持っておられた方
※振込先の口座を変更される場合は、振込先の金融機関の口座と印鑑をお願いします。
○国民年金を受けておられた方
※請求者(死亡された方の国民年金未支給請求)により、必要なものが異なる場合があります。
○死亡者が農地を所有されていた場合
農業委員会事務局(地域振興課)まで、お問い合わせください。
※農業者年金を受けておられた方は、JAならけん各支店へお問い合わせください。
○固定資産税が課税されていた方
○死亡者が町営石塚霊園の使用者であった場合
生活環境課まで、お問い合わせください。
○厚生年金を受けておられた方
大和高田年金事務所(0745-22-3531)まで、お問い合わせください。
○共済年金を受けておられた方
各共済組合まで、お問い合わせください。
○年金をかけておられた方
大和高田年金事務所まで、お問い合わせください。
マイナンバーの記載された通知カード・マイナンバーカードについては、すべての手続きが終わってから、返納をお願いします。
死亡されてから返納されたものは、再交付ができません。
手続きについて
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