広陵町内で引っ越しする場合
[2022年9月9日]
ID:1068
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広陵町内で引越しをした方は、転居してから14日以内に、住民課で手続きをしてください。
引越し前、住み始める前には、届け出はできません。
※転居する本人または同世帯の人以外の方が代理で手続きに来られる場合は、委任状が必要になります。
※マイナンバーカード・住基カードの住所変更の手続きの際、事前に設定いただいている4桁の暗証番号が必要になります。また、マイナンバーカードについては6~16桁の英数字の暗証番号も設定いただいている場合併せて必要となります。ご確認の上お越しいただきますようお願いいたします。(手続きには委任状が必要な場合があります。詳しくは住民課までお問い合わせください。)
対象 | 問い合わせ先 |
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| 保険年金課 0745−55−1001 |
| 社会福祉課 0745−55−6771 |
| 介護福祉課 0745−54−6663 |
| こども課 0745−55−6820 |
広陵町町営住宅に転居、あるいは退去される方 | 都市整備課 0745−55−1001 |
小・中学校の転校手続き | 教育委員会事務局 0745−55−1001 |
幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)の転園手続き | 通園される幼稚園または認定こども園 |
幼稚園の入園申し込みに関すること | 通園される幼稚園 |
一般家庭ごみの収集を希望される方 | リレーセンター広陵 0745−57−2000 |
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